日本霊芝協議会会則
第1章 総則
第1条 名称
第2章 会員
第5条 会員の種別
第3章 役員
第14条 役員の種類及び定数
第4章 会議
第20条 種別
第1条 名称
本協議会は日本霊芝協議会と称する。(英文名:Nippon Reishi Association Association)
第2条 事務所本協議会は、主たる事務所を東京都中央区に置く。
第3条 目的本協議会は日本製の霊芝[学名:マンネンタケ/和名:レイシ](以下、霊芝という)を健康産業の一翼を担う素材として活用するため、霊芝の品質・安全性を確保すること、及び霊芝の品質・安全性確保を目的として会員会社が技術情報等の情報交換を行うことを主たる目的とする。
第4条 活動内容本協議会は次の項目に関する情報交換を行う。
①
霊芝の菌培養、栽培、抽出、打錠、包装の各工程における品質管理。
② 各種法令の遵守、及び違反防止。
③ 研究資料の収集・研究。
④ 関係官庁との連絡・協力。
⑤ その他、本協議会の活動に適切と認められること。
② 各種法令の遵守、及び違反防止。
③ 研究資料の収集・研究。
④ 関係官庁との連絡・協力。
⑤ その他、本協議会の活動に適切と認められること。
第2章 会員
第5条 会員の種別
本協議会の会員は、次の3種とする。
第6条 入会①
正会員
日本製霊芝の栽培、生産加工・委託加工、販売を行う法人。
本評議会の総会(第4章に定める。以下同じ)において表決権を有し本協議会の役員に就任できる権利を有する。
②
海外会員本評議会の総会(第4章に定める。以下同じ)において表決権を有し本協議会の役員に就任できる権利を有する。
海外において日本製霊芝の販売を行う法人。本協議会の総会に参加できるが、表決権は有さない。
③
賛助会員本協議会の事業に賛助する団体・法人。本協議会の総会に参加できるが、表決権は有さない。
1.
入会しようとする者は、入会申込書により、事務局(第5章に定める。以下同じ)に申し込まなければならない。
2. 入会に当たっては、事務局による事前調査を行い、その報告をもとに理事会(第28条に定める。以下同じ)で決定する。
第7条 会費2. 入会に当たっては、事務局による事前調査を行い、その報告をもとに理事会(第28条に定める。以下同じ)で決定する。
正会員・海外会員、賛助会員の区別なく会費は徴収しないものとし、会員は本協議会の活動に係る費用を自ら負担する。
第8条 会員の資格喪失会員が次の項目に該当する場合には、その資格を喪失する。
第9条 退会①
退会したとき。
② 除名されたとき。
② 除名されたとき。
1.
海外会員、賛助会員は退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
2. 正会員は、他の正会員の半数以上の同意を得て、退会することが出来る。
第10条 除名2. 正会員は、他の正会員の半数以上の同意を得て、退会することが出来る。
1.
会員が次の項目に該当する場合は、総会において2分の1以上の議決に基づき、除名することができる。この場合には、その会員に対し、総会開催の日の10日前までに、その旨を書面をもって通知し、総会で弁明する機会を与えなければならない。
第11条 特典①
この会則(以下、本会則という)に違反したとき。
② 本協議会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
2.
会長は、前項の議決があったときは、除名の理由を明らかにした書面をもってその旨を除名会員に通知するものとする。② 本協議会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
1.
会員は本協議会が行う諸活動に優先的に参加、また発行物の配布を無料・有料で受けることができる。
2. 会員は本協議会に登録した商品に本協議会のシ-ル((有料))を貼付して、会員であることを明示することができる。 料金は別途定める。
3. 本協議会が運営するホ-ムペ-ジに会員名を表示できる。
4. 理事会の承認に基づき、偽物や模造品等に対して、本協議会名で警告を発することができる。
第12条 遵守義務2. 会員は本協議会に登録した商品に本協議会のシ-ル((有料))を貼付して、会員であることを明示することができる。 料金は別途定める。
3. 本協議会が運営するホ-ムペ-ジに会員名を表示できる。
4. 理事会の承認に基づき、偽物や模造品等に対して、本協議会名で警告を発することができる。
1.
会員は食品衛生法、医師法、薬事法、消費者保護法、不当景品類及び不当表示防止法、不正競争防止法、訪問販売等に関する法律、製造物責任法、独占禁止法などの関連法規類、通達ならびに本会則などを遵守しなければならない。
2. 会員は営業活動において利用者に対し、商品に関する内容、取引の条件などについて正確な情報を提供しなければならない。
3. 会員は本会の地位、知的財産を毀損するおそれのある本会類似の別組織活動、及びそれと紛らわしい行動をしてはならない。
4. 会員は利用者などの苦情に対する的確な対処基準を決めておき、苦情が発生した場合は迅速に、誠意ある対応をするものとする。
第13条 禁止事項2. 会員は営業活動において利用者に対し、商品に関する内容、取引の条件などについて正確な情報を提供しなければならない。
3. 会員は本会の地位、知的財産を毀損するおそれのある本会類似の別組織活動、及びそれと紛らわしい行動をしてはならない。
4. 会員は利用者などの苦情に対する的確な対処基準を決めておき、苦情が発生した場合は迅速に、誠意ある対応をするものとする。
会員は、次の各号に該当することを行ってはならない。
①
独占禁止法その他適用される法令に反する、価格、販売条件、生産制限、統計情報の取扱い。
② 同業他社またはその製品を不当に誹謗する言動など。
③ 本協議会が発行した証票に対する信用・権威の失墜、または不信感などの招来。
④ その他前各号に準ずる行動。
② 同業他社またはその製品を不当に誹謗する言動など。
③ 本協議会が発行した証票に対する信用・権威の失墜、または不信感などの招来。
④ その他前各号に準ずる行動。
第3章 役員
第14条 役員の種類及び定数
1.
本協議会に、次の役員を置く。
理事33名
2. 理事会の決議をもって理事の中から 会長1名、技術部長1名、事務局長1名を選任することができる。
第15条 役員の選任理事33名
2. 理事会の決議をもって理事の中から 会長1名、技術部長1名、事務局長1名を選任することができる。
1.
理事は正会員会社がその資格を有することとする。
2. 理事は互選により、会長・技術部長、事務局長を選任する。
第16条 役員の職務2. 理事は互選により、会長・技術部長、事務局長を選任する。
1.
会長は本協議会を代表し、その業務を統括する。
2. 技術部長は霊芝の技術情報の収集と論文出筆、ホームページ掲載等を執り行う。
3. 事務局長は会長を補佐し、本会則及び総会の議決に基づき本協議会の業務を統括執行する。
第17条 役員の任期2. 技術部長は霊芝の技術情報の収集と論文出筆、ホームページ掲載等を執り行う。
3. 事務局長は会長を補佐し、本会則及び総会の議決に基づき本協議会の業務を統括執行する。
1.
役員の任期は22年とする。ただし、再任は妨げない。
2. 補充・増員により選任された役員の任期は、現任者の残留期間とする。
3. 役員は、辞任又は任期満了後も、後任者が就任するまでは、その職務を遂行しなければならない。
4. 役員が任期途中で退任するときは、事務局に申請し、理事会で承認する。
5. 役員が任期途中で退任した場合は、事務局が後任者を速やかに推薦し、理事会で承認する。
第18条 役員の解任2. 補充・増員により選任された役員の任期は、現任者の残留期間とする。
3. 役員は、辞任又は任期満了後も、後任者が就任するまでは、その職務を遂行しなければならない。
4. 役員が任期途中で退任するときは、事務局に申請し、理事会で承認する。
5. 役員が任期途中で退任した場合は、事務局が後任者を速やかに推薦し、理事会で承認する。
役員が次に該当するときは、総会において3分の2以上の議決に基づいて解任することが出来る。この場合、その役員に対し、総会開催10日前までにその旨書面をもって通知し、かつ総会で弁明する機会を与えなければならない。
第19条 役員の報酬①
心身の故障のため職務執行に耐えられないと認められたとき。
② 職務中の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められたとき。
② 職務中の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められたとき。
役員の報酬は無給とする。
第4章 会議
第20条 種別
総会及び理事会とする。
第21条 総会の構成総会は正会員をもって構成する。
第22条 総会の機能1.
総会は、本会則で定めるもののほか、次の事項を議決する。
第23条 総会の種類及び開催①
翌年度の活動計画
② 規約及び規約の施行規則に関すること。
③ 本協議会の運営に関する重要な事項。
2.
会長は、毎年度(44月11日~翌年33月3131日)の本協議会の活動内容を、総会において報告しなければならない。② 規約及び規約の施行規則に関すること。
③ 本協議会の運営に関する重要な事項。
1.
通常総会は、毎年1回開催する。
2. 臨時総会は理事会が必要と認め招集の請求をした場合に開催する。
第24条 総会の招集
2. 臨時総会は理事会が必要と認め招集の請求をした場合に開催する。
1.
総会は会長が招集する。
2. 会長は、前条の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3. 総会を招集するときは、会議の日時・場所・目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも55日前までに通知しなければならない。
第25条 総会の議長2. 会長は、前条の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3. 総会を招集するときは、会議の日時・場所・目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも55日前までに通知しなければならない。
総会の議長は、その総会において、出席正会員の中から選出する。
第26条 総会開会の定足数総会は、正会員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。 やむを得ない理由で出席できない正会員は、他の正会員を代理人として表決を委任することができる。その場合においては、その正会員は、出席したものとみなす。
第27条 総会の議決総会の議事は、本会則に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第28条 総会の議事録1.
総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
3. 議事録を作成し保存するとともに、会報に掲載しなければならない。
第29条 理事会の構成及び権能
①
日時及び場所
② 正会員・海外会員、賛助会員の現在総数、出席者数 (書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること。)
③ 審議事項及び議決事項
④ 議事の経過の概要及びその結果
⑤ 議事録署名人の選任に関する事項
2.
議事録には、議長及びその会議で選任された議事録署名人11名が、署名・捺印をしなければならない。② 正会員・海外会員、賛助会員の現在総数、出席者数 (書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること。)
③ 審議事項及び議決事項
④ 議事の経過の概要及びその結果
⑤ 議事録署名人の選任に関する事項
3. 議事録を作成し保存するとともに、会報に掲載しなければならない。
理事会は理事をもって構成し、本会則で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
第30条 理事会の招集及び議長①
総会に付議すべき事項
② 総会の議決した事項の執行に関する事項
② 総会の議決した事項の執行に関する事項
理事会は会長が招集する。理事会を招集するときは、会議の日時・場所・目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
第31条 理事会の定足数理事会には、第2244条及び第2525条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「総会」・「正会員」とあるのは、それぞれ「理事会」・「理事」と読み替えるものとする。
第5章 事務局
第32条 事務局の設置
1.
本協議会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2. 事務局には、事務局長、必要に応じて所要の職員を置く。
3. 事務局長及び職員は、理事会の議決を経て、会長が任免する。
4. 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
第33条 備え付け帳簿・書類2. 事務局には、事務局長、必要に応じて所要の職員を置く。
3. 事務局長及び職員は、理事会の議決を経て、会長が任免する。
4. 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
第22条に定める事務所には、次に掲げる書類を常時備えておかなければならない。
①
本会則
② 名簿等、会員・職員に関する書類
③ 許可・認可等及び登記に関する書類
④ 本会則に定める機関の議事に関する書類
⑤ その他必要な書類
② 名簿等、会員・職員に関する書類
③ 許可・認可等及び登記に関する書類
④ 本会則に定める機関の議事に関する書類
⑤ その他必要な書類
第6章 本会則の変更及び解散
第34条 本会則の変更
本会則は、総会において正会員総数の2分の1以上の議決を経なければならない。
第35条 解散本協議会は、総会において正会員総数の3分の2以上の議決を経て解散する。
第7章 附則
第36条 委任
本会則に定めるもののほか、本協議会の運営に必要な事項は、総会の議決を経て理事会で規約に定める。
2010年10月1日 制定
2024年3月31日 改定
2024年3月31日 改定